「護送船団方式」が生んだ不良債権
【「護送船団方式」が生んだ不良債権】護送船団行政と決別。これは、柳沢伯夫金融再生担当相が委員長の金融再生委員会が、同委員会の「運営の基本方針」として発表した中の表現だ。正確には、「我が国の金融システムが内外からの信頼を回復し、経済の活性化に資するためには、不良債権問題をこれ以上先送りすることは許されない。各金融機関においては、横並び体質を廃し、おのおの特色ある経営を行うとともに、行政にても、従来型の護送船団方式と区別し、明確なルールの下で透明性を確保していくことが必要でおいても、従幸ある」とある。金融機関の景気回復待ちや不良債権処分への非積極性、また大蔵省の問題先送り行政に対しNOを明言している点で従来と全く異なる画期的な基本方針だ。七兆四千億円を超す公的資金注入のシナリオの始まりが、この基本方針だった。この基本方針の中に書かれたその手立てとしての施策をみると、①適切な償却・引き当て②相当規模の資本増強③リストラ、再編姿勢によって資本増強の実施を決定④優先株の市場売却⑤「あぶない」金融機関の存続はNO⑥透明性の高い破綻処理とパワーアップしており、特に「明確なルールの下で透明性を確保」「金融機関の資産の査定、引き当て及び適時適切なディスクロージャー」等、金融機関にとっては厳しい内容となっている。
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